薬事法と許認可概要
 

★医薬品、医療機器等を製造・販売する場合には許可が必要です。
★医療機器の場合、クラス分類があり、個々の製品については届出、
  認証または承認がそれぞれ必要です。

 
医薬品、医療機器等を製造・販売する場合には許可が必要です

  薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性を確保し、それらの研究開発を促進することにより、保健衛生の向上を図ることを目的としたものです。医薬品などを製造・販売しようとした場合、薬事法に定めるいろいろな許可や手続きが必要になります。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器で異なりますが、以下では医療機器を例にご説明いたします。
 
医療機器を製造販売する場合(輸入する場合)・・・製造販売業許可
医療機器を製造する場合(輸入して包装、表示、保管する場合)・・・製造業許可

  なお、製造業許可で認められるのは製造のみで、自ら市販することができません。実質的には、製造販売業者の下請業者のみが該当する形となります。従って、多くの企業では製造業許可だけを取得するケースはあまり見られず、製造販売業許可と製造業許可を同時に取得しています。

※製造販売業は、発売元として、品質管理から製造販売後の安全管理まで幅広い責任があ ります。
※小売店や代理店のように販売のみ行う場合、クラスにより販売業許可(届出)が必要です。
※賃貸のみ行う場合は賃貸業許可(届出)になります。
※輸入する場合、製造販売業許可と合わせて、製造業(包装・表示・保管)許可が必要となります。例えば輸入品を自社で包装するだけでも許可が必要となります。
※医療機器の場合、製造販売業はクラスに応じて取得する許可の種類が異なります。

クラスT・・・・・・第3種医療機器製造販売業(一般医療機器)
クラスU・・・・・・第2種医療機器製造販売業(管理医療機器)
クラスV・・・・・・第1種医療機器製造販売業(高度管理医療機器)
クラスW・・・・・・第1種医療機器製造販売業(高度管理医療機器)

医療機器の場合、業の許可とは別に、個々の製品について届出、認証または承認が必要です。
 
クラスT・・・ 「届出」のみで可です。
クラスU・・・ 指定管理医療機器は「認証」が必要です。民間の登録認証機関に
認証申請を行います。それ以外は、「承認」が必要です。
クラスV・・・ 「承認」が必要です。医薬品医療機器総合機構に承認申請します。
クラスW・・・ 「承認」が必要です。医薬品医療機器総合機構に承認申請します。


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