遺言・相続


はじめに

  「遺産相続なんて、お金持ちだけの問題だから・・・」
  そう思われる方も、中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、相続は、人間誰にでもかかわりのあることです。財産の多い、少ないの差はあるでしょうが、これが争いの種にならないように、対策を立てておくほうが好ましいといえます。

遺言書を作成する上で注意すること

  財産を残そうとお考えの方には、遺言書をお書きになることをお勧めします。遺言書は、決して難しく考える必要はありません。

1.必ずしも公平にと考える必要はありません。
2.遺言書は、何回でも作りかえることができます。

  遺言書は、ご本人の遺志を明確にするものですから、必ずしも公平にと考える必要はありません。例えば、自宅不動産はずっと面倒をみてくれた娘に、事業用の資産は跡継ぎの息子に、配偶者には暮らしに困らないように預貯金を・・・。

  その他、福祉団体に寄付をしてもいいですし、誰かに分け方を任せてしまうということもできます。また、遺言書は、何回でも作りかえることができます。基本的に、日付の一番新しいものが有効になるからです。

遺言の残し方

  遺言には、次のものがあります。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

1.自筆証書遺言

  比較的容易に、いつでも作成できる遺言書です。他人に遺言の内容を知られたくないという方には、自筆証書遺言がいいと思います。その際の注意点は、

・全部自筆で書く。 (代筆やパソコンによるタイプは無効となります)
・日付と署名、押印をする。(認め印で可)
・訂正個所にも同じ判で押印する。

ということです。特に封をしていなくてもかまいませんが、改ざんされないように注意が必要です。ただし、自筆証書遺言で気を付けなければならないのは、相続開始後に、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを行わないと、その効力が認めれらないということです。

  検認とは、家庭裁判所で、遺言書の状態を記録に残し、裁判所が証明するもので、どの筆記用具が用いられているか、日付、署名などはどうかなどを調査します。

  もしも遺言書が封印されていた場合、検認に先立って相続人またはその代理人の立会の下、家庭裁判所において開封する必要があるので注意してください。

2.公正証書遺言

  一般的には、お勧めはこの公正証書遺言となります。公証役場に出かける必要があり、費用もそれなりにかかるのですが、公証人という専門家が遺言者からの口述を基に遺言書を作成し、公証人が原本を保管するので間違いがありませんし、その執行もすぐに行えます。

3.秘密証書遺言

  遺言内容を秘密にしておきたいケースでは、この秘密証書遺言を作成するという方法もあります。公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書を封印して、公証人も内容を確認できない形となります。

  公証人も内容がわからないため、形式的なところで不備があると遺言書が無効となるリスクがある点に注意が必要です。



遺産分割の方法
1.遺言書があれば、その部分は遺言書に従って遺産を分割します。
2.遺言書がない場合、相続人全員で協議して遺産を分割します。
3.法定相続分の割合どおりに相続しない場合(共同相続)は、遺産分割協議書の
 作成が必要です。

  相続が開始した後は、遺産分割の手続きに入ります。遺言書があれば、その部分はそれに従います。遺言書に書かれていない部分と、そもそも遺言書がない場合は、相続人全員で協議をして、遺産を分けることになります。民法には、相続分の割合が決められています(法定相続)が、相続人の協議が整うのであれば、自由に分けてもらって問題ありません。

   なお、民法で定められて相続分の割合は、次のようになっています。

配偶者と子がいる
配偶者と父母がいて、子がいない
配偶者と兄弟姉妹がいて、子、父母がいない
配偶者のみがいて、子、父母、兄弟姉妹がいない
配偶者がおらず、子、父母、兄弟姉妹がいる
配偶者1/2、子(*)1/2
配偶者2/3、父母1/3
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者にすべて
子供にすべて(*)

*子が亡くなっている場合、孫となります。
 
  このように、相続人の確定は重要です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を、切れ目なく取り寄せなければなりません。被相続人が長生きをされていれば、明治時代に作られた戸籍まで逆上ることがあります。戸主を中心とした大家族の戸籍です。そんな古い戸籍までたどり着くのは、なかなか骨の折れるものです。本籍地が、平成の大合併の影響もあり、どこの役所(市町村)にあるのか、分からなくなってきているからです。


遺産分割協議書


  相続人全員で、法定相続分の割合どおりに相続(共有)する場合を除き、遺産分割協議書を作成し、誰が何を相続したのかを明記することになります。
  
  遺産分割協議書には、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。これを相続人の人数分作成し、各自1通ずつ持っておいてください。これがあれば、それぞれ自分の相続分の登記、登録、譲受の手続きをすることができます。
  
  ただ、中には、相続人全員の押印を要求する金融機関があるなど、相手によって要求されるものがいろいろであるのが、相続手続の煩わしいところとなっています。専門家に相談したほうが、話がまとまりやすく、余計な手間もかからないかもしれません。